断れない飲み会、残業代は請求できる? 裁判例から弁護士が解説

2024年11月21日
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断れない飲み会、残業代は請求できる? 裁判例から弁護士が解説

年末や歓送迎会の時期、社内の親睦を深めるために飲み会が開催されることがあります。最近では飲み会を断る社員も増えてきているようですが、会社によっては強制参加の場合も少なくありません。

このように会社から飲み会への参加を強制された場合、業務の一環として残業代を請求することができるのでしょうか。

今回は、飲み会への参加を強制された場合に残業代を請求することができるかについて、ベリーベスト法律事務所 横須賀オフィスの弁護士が判例を踏まえて解説します。


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1、飲み会が業務時間にあたるかどうかが争われた裁判例

以下の判例では、飲み会が業務時間にあたるかどうかが争点となりました。「業務内」「業務外」それぞれ裁判所の結論が分かれていますので、その理由を詳しくみていきましょう。

  1. (1)飲み会が業務であると認められた判例|最高裁平成28年7月8日判決

    【事案の概要】
    Y社では、社員の親睦目的の歓送迎会が開催されることになり、Xに対しても、親睦会への参加が打診されました。しかし、Xは、提出期限が翌々日に迫った資料を作成しなければならなかったため、会社で作業を続け、親睦会へは途中から参加することになりました。

    Xは、親睦会終了後も引き続き会社で資料作成を行うため、社用車で研修生を自宅まで送った後、会社に戻る途中で交通事故に遭い、死亡してしまいました。Xの遺族は、労災事故であるとして労働基準監督署に遺族補償給付などの支給を請求しましたが、不支給決定となったため、処分の取り消しを求めて訴訟を提起することになりました。

    【裁判所の判断】
    裁判所は、以下のような理由より、Xが本件事故の際にY社の支配下にある状態で労働契約に基づく業務を遂行していたと判断し、Xの死亡を業務災害と認定しました。

    • Xは、歓送迎会への参加を拒否したものの部長から参加を強く要請されたため、本件歓送迎会に参加しなければならない状況におかれ、その結果、歓送迎会終了後に職場に戻ることを余儀なくされた
    • 歓送迎会は、部長の発案で、費用は会社の経費から支払われていた
    • 研修生を自宅に送るのは部長が行う予定だったものをXが代わりに行ったものであり、会社から要請された一連の行動の範囲内のものといえる
  2. (2)飲み会が業務ではないと判断された判例|東京高裁平成20年6月25日判決

    【事案の概要】
    Xは、Y社での主任会議終了後に会議室内で酒類を伴う会合に出席しました。Xは、同会合で飲酒した後の帰宅途中に駅の階段で転倒して死亡してしまいました。

    Xの遺族は、労災事故であるとして労働基準監督署に遺族補償給付などの支給を請求しましたが、不支給決定となったため、処分の取り消しを求めて訴訟を提起することになりました。

    【裁判所の判断】
    この事件では、
    1. ① 本件会合の業務性
    2. ② Xの本件会合への参加の業務性
    3. ③ 本件事故の通勤遂行性・通勤起因性
    が争点となりました。

    裁判所は、
    1. ① 本件会合は業務であるとはいえない
    2. ② Xについては本件会合への参加は業務性を認めるのが相当
    3. ③ 通勤遂行性・通勤起因性はなく本件事故は通勤災害には当たらない
    と判断しています。

    ①~③の争点ごとの具体的な判断理由は、以下のとおりです。

    ① 本件会合の業務性
    本件会合は、以下のような性質であったため業務性が否定されました。
    • 開催が勤務時間終了後
    • 任意参加
    • 主任会議参加者の多くが参加していない
    • 参加、退出時間が自由であった
    • 参加が一律に残業と取り扱われていたわけではない
    • 開催の稟議、案内状、議題、議事録がない
    • アルコールの量が少なくない
    • もともと慰労会として開催されていた


    ② Xの本件会合への参加の業務性
    Xの本件会合への参加は、以下のような性質であったことから業務性が肯定されました。
    • Xが本件会合を主催する事務管理部を実質的に統括していた
    • Xは、本件会合に最初から参加し、社員の意見を聴取するなどしていた


    ただし、Xは、本件会合に参加しても従来は午後7時ころまでには退社していた、本件会合の終了はアルコールがなくなるころであったという事情から、Xの業務性のある参加は、午後7時前後までと限定されています。

    ③ 本件事故の通勤遂行性・通勤起因性
    以下のような理由から本件事故の通勤遂行性・通勤起因性は否定されています。
    • Xは、午後7時以降、飲酒や居眠りをし、帰宅行為を開始したのが午後10時15分ころであった
    • 本件事故にXの飲酒酩酊が大きくかかわっていたといえ、帰宅行為が業務に関してなされたとは言い難い
    • 飲酒酩酊が主な原因である本件事故を通常の通勤により生じる危険の発現とはみることはできない

2、飲み会の時間が残業となるケースはあるのか

上記のような判例の判断を踏まえると、飲み会の時間が残業になるのはどのようなケースなのでしょうか。

  1. (1)残業の定義

    残業とは、1日8時間・1週40時間を超える時間外労働を指します。残業をすると、会社に対して一定の割増率による増額された割増賃金を請求することができます。

    飲み会が残業にあたるかどうかは、その時間が労働時間といえるかどうかがポイントになります。労働時間とは、使用者の指揮命令下に置かれている時間をいい、以下の要素を踏まえて判断します。

    • 使用者の関与の有無、程度
    • 業務性の有無、程度
  2. (2)飲み会の時間が残業となるケース

    飲み会の時間が残業となる可能性のあるケースとしては、以下のケースが挙げられます

    • 飲み会への参加が強制されている
    • 飲み会に参加しないと何らかの不利益が課される
    • 単なる飲み会ではなく事業報告や表彰などが行われる
    • 飲み会への途中参加や途中退出が認められていない
    • 会社の経費により飲み会の費用が出ている


    会社から明示または黙示の指示が出ている、会社の業務としての性質が強い、時間的・場所提起拘束性があるような場合には、労働時間と評価され、飲み会であっても残業代が請求できる可能性があります。

  3. (3)飲み会の時間が残業とならないケース

    飲み会の時間が残業とならない可能性の高いケースとしては、以下のケースが挙げられます。

    • 任意参加の飲み会
    • 懇親や親睦の要素が強い飲み会


    このような飲み会に参加しても労働時間ではありませんので、残業代を請求することはできません。

    逆に言えば、業務ではありませんので参加するかどうかは自由だといえます。飲み会に参加したくないという場合には、断ってしまってもよいでしょう。

    「飲み会に行きたくない」という理由で職場の雰囲気を悪化させてしまうのを懸念している方は「体調が悪い」「大事な予定が入っている」「子どもの面倒をみなければならない」などの理由をつけて断るようにしましょう。

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3、未払いの残業代の有無を確認する方法

飲み会が残業にあたれば残業代を請求することができますが、それ以外でも残業代が未払いになっている場合には、残業代の請求が可能です。

未払い残業代の有無は、以下のような方法で確認することができます。

  1. (1)残業代に関する証拠収集

    未払い残業代を計算するには、計算の根拠となる証拠が必要になります。残業代に関する証拠は、残業代の計算だけでなく、残業代請求においても重要な意味を持ちますので、しっかりと集めておくことが大切です。

    残業代に関する証拠としては、以下のようなものがあります

    労働契約内容に関する証拠
    • 求人票
    • 労働契約書
    • 労働条件通知書
    • 就業規則
    • 給与規程
    給与の支払いに関する証拠
    • 給与明細
    • 賃金台帳の写し
    残業時間に関する証拠
    • 勤怠管理ソフトのデータ
    • 上司の承認印のある業務日報
    • パソコンのログイン、ログアウト記録
    • 業務に関連するメールの送信記録
    • 上司宛の退勤報告メール
    • オフィスの入退室記録
    • 警備会社の警備記録
    • 交通系ICカードの記録
    • 残業時間を記録した手書きのメモ
  2. (2)証拠に基づいて残業代を計算

    残業代に関する証拠が集まったら、次は、証拠に基づいて残業代を計算します。残業代の基本的な計算式は、「1時間あたりの基礎賃金×残業時間×割増賃金率」です。

    正確に計算するためには、各要素の正確な知識と理解が不可欠となるため、労働問題の実績がある弁護士に任せるのがおすすめです。

  3. (3)実際に支払われた残業代と比較する

    残業代の金額が計算できたら、実際に支払われた残業代と比較して、未払い残業代の有無および金額を確認します。

    特に割増賃金は、法定時間外労働(25%以上増、ただし法定労働時間(1日8時間・1週間40時間)を超える勤務が1か月60時間を超えたときの1か月60時間を超える部分は50%以上増)、深夜労働(25%以上増)、休日労働(35%以上増)になります。実際の労働時間に照らし合わせて、しっかり確認しましょう。

4、未払い残業代請求を弁護士に依頼すべきケース

以下のようなケースに該当する方は、未払い残業代請求を弁護士に依頼すべきでしょう。

  1. (1)毎月長時間の残業をしているケース

    毎月長時間の残業をしているケースでは、高額な未払い残業代が発生している可能性があります。飲み会の残業代を請求するだけでは、弁護士に依頼しても費用倒れになってしまいますが、このようなケースであれば弁護士に依頼したとしても、費用倒れになるリスクは小さいといえます。

  2. (2)さまざまな理屈により残業代が支払われていないケース

    残業をしているにもかかわらず、以下のような理由で会社から残業代が支払われないケースがあります。

    • 労働時間にあたらない
    • 管理職だから残業代は出ない
    • 固定残業代が支払われているから残業代は出ない
    • 労働者にあたらない


    会社側のこのような主張については、法的に認められない、違法な主張であるケースもあります。残業代請求の可否を判断するには、弁護士のアドバイスを受けつつ、適切な対策を取るのが得策といえます。

  3. (3)自分で対応するのが不安なケース

    労働者個人が会社に対して残業代を請求したとしても、会社側は誠実に取り合ってくれないこともあります。労働者個人で対応するのが難しいと感じるときや不安に感じるときは、専門家である弁護士に対応を委ねるべきでしょう。

    弁護士であれば労働者の代理人として交渉することができますので、スムーズに未払い残業代を取り戻すことができるでしょう。

5、まとめ

飲み会も一定の条件を満たせば労働時間にあたりますので、会社に対して残業代を請求できる可能性があります。飲み会以外にも未払い残業代がある場合には、労働トラブルの解決実績がある弁護士にまずは相談するのがおすすめです

会社への残業代請求をお考えの方は、ベリーベスト法律事務所 横須賀オフィスまでお気軽にご相談ください。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています