お金を貸した場合の時効は何年? 止めるための対応策とは

2023年02月20日
  • 契約・時効
  • 借用書
  • 時効
お金を貸した場合の時効は何年? 止めるための対応策とは

職場の同僚、親しい友人、親族などから「お金を貸してほしい」などと頼まれると断り切れずにお金を貸してしまうことがあるかもしれません。また、お金を貸してもすぐに返してくれるだろう、と個人間でのお金の貸し借りを経験したことがある方は多いでしょう。

お金の貸し借りをする際には、将来争いが生じないようにするため借用書を作成することが大切ですが、借用書を作成していたとしても、貸したお金を返済してもらえないこともあります。そして、長期間返済がない状態が続くと時効によって貸したお金を返してもらうことができなくなる可能性もありますので、時効が迫っているという場合にはしっかりと対策を講じることが重要です。

今回は、お金を貸した場合の時効と時効を止めるための対策について、ベリーベスト法律事務所 横須賀オフィスの弁護士が解説します。

1、借金の時効は何年?

お金を貸している場合には、何年たつと時効によって権利が消滅してしまうのでしょうか。以下では、個人の貸し借りに関する時効について説明します。

  1. (1)借金の時効は原則5年

    民法では、個人間のお金の貸し借りなどの一般の債権の時効について、以下のうちいずれか早い方と規定しています。

    • 債権者が権利を行使することができることを知ったときから5年
    • 権利を行使することができるときから10年


    お金の貸し借りの場合には、債権者は、期限が到来すれば返済を求めることができることを当然知っていますので、5年の時効期間が適用されることになります。5年の時効期間が経過し、債務者から時効援用があった場合には、借金の返済を求めることができなくなります
    なお、上記の民法の規定は、令和2年4月1日から施行された改正民法のルールです。実は、それ以前は、個人間のお金の貸し借りについては、10年の時効期間とされていました。改正民法施行にあたっては、経過措置が定められており、令和2年3月31日以前にお金の貸し借りをした場合には、改正前民法が適用され時効期間は10年となります。他方、令和2年4月1日以降にお金の貸し借りをした場合には、改正民法が適用され、時効期間は5年となります。
    お金を貸した時期によって、時効期間は異なってきますので注意が必要です。

  2. (2)時効期間はいつからカウントするの?

    個人のお金の貸し借りの場合、時効期間は、「権利を行使することができることを知ったとき」からカウントします。これを時効の起算点といいます。
    借用書を作成してお金の貸し借りをした場合には、借用書の記載事項として返済期限を定めるのが一般的です。返済期限が定められている場合には、返済期限以降でなければ債権者は、債務者に対してお金の返済を求めることができません。そのため、借用書がある場合の借金の起算点としては、返済期限の到来時となります。
    なお、返済期限を定めていたにもかかわらず、債権者がうっかりしており返済期限を忘れていたとしても、返済期限到来により時効期間のカウントがスタートします。

2、時効が迫っている場合の対処法

では、借金の時効が迫っているという場合には、どうすればよいのでしょうか。

  1. (1)時効の完成猶予と更新

    時効の期限が迫っているという場合には、債権者が一定の行為をすることによって時効の成立をストップさせたり、期限を更新することが認められています。前者を「時効の完成猶予」といい、後者を「時効の更新」といいます。民法改正によって名称が変更されましたが、時効の停止、時効の中断という呼び方の方がなじみのある方も多いかもしれません。

    ① 時効の完成猶予
    時効の完成猶予となる事由としては、以下のものが挙げられます。

    • 裁判上の請求
    • 支払督促
    • 訴訟上の和解、調停
    • 破産手続などへの参加
    • 強制執行
    • 仮差押え、仮処分
    • 催告


    たとえば、債権者が債務者に対して貸したお金の返済を求める裁判を起こした場合には、時効の成立はストップします。その後、裁判を取り下げたとしても、取り下げから6か月を経過するまでは、時効の完成は猶予されます。また、内容証明郵便などによって返済を催告した場合には、催告をしたときから6か月間時効の完成が猶予されます。ただし、催告によって時効の完成が猶予されている間に再び催告をしたとしても時効完成の猶予期間が延長になるということはありません。催告は、裁判上の請求などを行う前の暫定的な措置であると理解しておくとよいでしょう。

    ② 時効の更新
    裁判などによって権利が確定した場合には、時効が更新されます(民法第147条2項)。また、強制執行などが終了した場合にも時効が更新されます(民法第148条2項)。
    更新という言葉が少しわかりにくいですが、新たに時効がスタートすることになります。

  2. (2)協議による時効完成猶予

    民法改正によって新たに創設された制度に「協議による時効完成猶予」というものがあります。改正前民法では、債権者と債務者の間で友好的に返済に向けた話し合いをしていたとしても、時効期間が迫ってくると時効の完成を阻止するために、裁判などを起こさなければなりませんでした。しかし、友好的な話し合いをしていたにもかかわらず、いきなり裁判という強硬的な手段に出られると債務者としても不快な気持ちになり、友好的な雰囲気がなくなってしまうこともありました。
    そこで、改正民法では、当事者間で協議を行う旨の合意が書面でなされたときには、1年間時効の完成を猶予することが可能となりました。円満な話し合いを続けている状況であれば、裁判ではなく、協議による時効完成猶予を利用してみるとよいでしょう。

3、借金を返してくれない場合の法的対処方法とは

返済期限が過ぎているのに借金を返してくれないという場合には、以下のような法的手段をとることが可能です。

  1. (1)支払督促・少額訴訟

    支払督促と少額訴訟は、いずれも通常の訴訟手続きに比べて簡易かつ迅速に行うことができるものです。支払督促については、支払いを求める金額に上限はありませんが、少額訴訟には60万円以下という上限がありますので、注意が必要です
    支払督促と少額訴訟は、簡易かつ迅速に手続きを進めることができるというメリットがありますが、債務者から異議や希望が出た場合には、通常の民事訴訟に移行してしまいます。そのため、当事者間で争いがないという事案であればよいですが、金額などで争いがある事案については、後述する通常訴訟を提起するのがよいでしょう。

  2. (2)通常訴訟

    債務者から任意にお金の返済がないという場合には、裁判所に訴訟を提起することになります。裁判では、原告である債権者がお金を貸したということを主張立証していく必要がありますが、お金を貸したという証拠である借用書を作成している場合には、その体裁に不備がある等の事情がなければ容易に立証することができます。
    最終的には、原告および被告双方の主張立証を踏まえて裁判官が判決を言い渡すことになります。原告の主張を認める内容の判決が言い渡されたとしても、債務者が支払いを行わない場合には、後述する強制執行の手続きをとることになります。

  3. (3)強制執行

    判決が確定したにもかかわらず、債務者が任意に支払いを行わない場合には、強制執行によって債務者の財産を差し押さえて強制的にお金の回収をすることになります。借用書を公正証書の形にしていた場合には、訴訟手続きを経ることなく、いきなり強制執行の手続きをとることもできます。そのため、借金の返済が滞った場合のリスクを考えると借用書は、公正証書にしておくことをおすすめします
    強制執行の申し立ての際には、債権者の側で債務者の財産を特定して申し立てをしなければなりません。申し立てをすれば裁判所が勝手に財産を調べて差し押さえをしてくれるというわけではありませんので注意が必要です。

4、債権回収は弁護士に相談を

お金を貸したにもかかわらず返済してもらえないという場合には、弁護士に相談をすることをおすすめします。

  1. (1)弁護士が交渉をすることによって回収率がアップ

    返済期限になっても借金の返済がない場合には、債権者は債務者に対して支払いの催促を行うのが一般的です。しかし、債権者からの催促だけでは、簡単に支払いに応じない債務者も少なくありません。
    弁護士であれば債権者に代わって債務者と交渉を行うことができますので、債務者に対して「返済をしなければ裁判を起こされるかもしれない」という心理的なプレッシャーをかけることによって支払いを促すことが可能です。内容証明を送る際にも、弁護士名義で送った方が相手に対する心理的なプレッシャーは強くなりますので、本人が交渉するよりも返済を受けられる可能性が高くなるといえます。

  2. (2)時効が迫っている場合でも適切な対応が可能

    時効の完成が迫っているという場合には、すぐにでも時効の完成猶予および更新の措置をとる必要があります。しかし、一般の方では、どのような方法をとればよいのかわからず、悩んでいる間に時効が完成してしまうということも少なくありません。
    そのため、時効の完成が迫っているという場合には、早めに弁護士に相談をすることをおすすめします。弁護士であれば、時効完成前であれば直ちに催告や訴訟提起などによって、時効の完成を阻止することができます

  3. (3)財産調査によって相手の財産を明らかに

    強制執行をする場合のネックが債務者の財産を特定して申し立てをしなければならないという点です。債務者の財産を把握していない債権者は、たとえ判決で権利が認められたとしても泣き寝入りしなければならないこともありました。
    しかし、民事執行法の改正によって、財産開示手続きの強化や裁断者からの情報取得手続きが創設されましたので、これまでは債権回収を諦めていた方であっても相手の財産を特定することができる可能性が高くなりました。弁護士に依頼をすれば、財産調査によって相手の財産を明らかにすることができますので、債権回収を実現することができる可能性も高くなるといえるでしょう。

5、まとめ

借用書を作成している貸金についても時効が存在します。民法改正によって時効期間は10年から5年に短縮されてしまいましたので、時効によって大切な権利を失うことがないようにするためにも適切な対応が必要になってきます。借用書で返済期限を定めている場合は、返済期限到来によって時効期間のカウントがスタートするので、返済期限を忘れていて対処できなかったなどということがないように確認しておき、対応することが大切です。
借金を返してもらえない、時効が迫っているなどのお悩みを抱えている方は、ベリーベスト法律事務所 横須賀オフィスまでお気軽にご相談ください。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています